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福岡・九州地域演劇祭
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2006年 04月 17日
目的外使用という言葉があって、これが公の施設の柔軟な利用の壁となっていることがあります。
公の施設には設置条例という利用目的などを定めた法律があります(ぽんプラザもゆめアールも条例があります。この条例は議会が作ります。)。たとえば、演劇を目的として建てた施設は、それ以外の目的(この場合、ダンスにしておきましょう。)で利用するのは「目的外利用」なので、一切まかりならん。 というかんじです。 ある目的のために建てた施設を、それ以外のつかわれて、本来の目的に支障がでてはマズイということだろうとと思います。基本的には合理性があるといえましょう。 しかし、これの原則を重視するあまり、たとえば、<演劇の利用が何もなくて施設が遊んでいるのに、ダンスで使いたい団体がいても、使えない。>という状況が発生したりするようです。 これは、おそらくどこの自治体でも同じかんじなので、担当者とかその自治体とかの問題ではなくて、法律そのものの問題になるでしょう。 もちろん「目的外利用許可」というワザがあって、この許可が下りれば目的外に使うことも出来るのですが、そこが一つのハードルとなることが多いようです。しかもその施設が国の補助金とかを受けてつくっている場合は、国の許可とかも絡んでくるようで、さらに大きなハードルになるようです。 そこで思うのですが、<本来の目的外で使ったとしても、それが本来の目的になんら制限を及ぼさないならば、これは「目的外使用」という範疇に当たらない。>という解釈が出来ないものでしょうか? たとえば、演劇のために建てられた施設であっても、利用がなくて、このままだと借り手がないという日ならば、ダンスのために使っても「目的外使用」にあたらないとできないでしょうか? もちろん、その日演劇で使いたい人がいて、ダンスでの利用を認めると、本来の目的である演劇のための利用に制約が発生するという場合は、純粋な「目的外使用」です。ここには通常通りのハードルがあって良いと思います。 (おまけ) ・演劇、ダンスは一例として出しています。ケースによっていろんな言葉に置き換えて下さい。 ・今日のブログの趣旨は、「目的外使用」を柔軟に認めようという趣旨ではなく、「目的外使用」にあたるかどうかの解釈を再検討できないかというものです。
by sailitium
| 2006-04-17 12:36
| 制作的なこと(演劇)
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